大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)936 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上田八九三の上吉理由について。

所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠により是認することができ、原

判決に所論の違法は存しない。所論の実質は、ひつきよう、原審の専権こ属する証

拠の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、原判決に所論の違法は

存しない。なお、所論の交書提出命令に違背したとしても、その効果は単に当該文

書の記載内容についての相手方の主張を真実と認めうるにすぎないのであつて、本

件売買契約の成否に関する認定は、その文書が提出された場合と同様、裁判所の自

由な心証による判断に委ねられており、また、記録によれば、上告人は原判示の所

論昭和三五年二月一六日および同月二〇日の屑鉄売買契約の成立を自白しているこ

とが明らかであるから、この点に関する所論も採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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